在留資格認定証明書

在留資格認定証明書

在留資格認定証明書とは、「海外から外国人従業員を雇用する」「日本留学する」など、日本に入国予定の外国人が入管法上の在留資格に該当することを、法務大臣があらかじめ 認定したことを証明する文書です。
日本の企業や学校等が、外国人の方を経営者や社員または留学生として受入れる場合、在留資格認定証明書があると、 海外の日本大使館・領事館での査証(ビザ)の取得及び日本の空港での上陸審査が容易になります。外国の家族を呼び寄せる場合も同様です。 ただし、査証(ビザ)取得・上陸許可を必ず保証するものではありません。 また、「短期滞在」「永住者」の在留資格は対象外となります。

在留資格認定証明書の対象になる在留資格は何ですか?

在留資格認定証明書交付申請の対象となる在留資格>

①在留資格「投資・経営」
②在留資格「人文知識・国際業務」
③在留資格「技術」
④在留資格「企業内転勤」
⑤在留資格「技能」
⑥在留資格「家族滞在」
  ただし、研修、就学、留学の在留資格の場合は、要注意。
⑦在留資格「日本人の配偶者等」

在留資格認定証明書の使い方について教えてください

在留資格認定証明書」は日本国内では効力がありません。

外国にある日本大使館・領事館に提出することによって、効力が発生します。
「在留資格認定証明書」の有効期間は3ケ月で、上陸地の上陸審査場で回収されます。

<基本的には外国人の呼び寄せに使います>

この場合には次の点について確認することが重要です。

①呼びたい外国人は、日本に在留したことがありますか?
②在留したとすればその在留は正規の在留ですか、オーバーステイですか?(オーバーステイ歴があった場合、可能性は極めて低いです。)
<自分を呼び寄せるにも使えます>
①90日の「短期滞在」で入国(学歴・職歴の証明書を持参)
②内定していた会社と雇用契約を結び、会社の資料等を添付して申請。
<問題点>

a.90日以内に証明書が発行される保証がない。90日までに日本国外に出なければならない。
b.「短期滞在」の期限内に、認定証明が許可されても、在留期間が更新あるいは変更されたわけではありません。認定証明書は日本国内では効力は発生しません。
c.在留資格認定証明書は外国の日本大使館等に持ち込むことで効力が生じますので、急ぐ人はグアムとかソウルに持って行って、ビザを取り付けて日本に帰ってきます。