在留カード

7月9日から入管法が改正され、外国人登録制度が廃止されました。
日本に在留する外国人は、今までは、住所のある市区町村で外国人登録をして、「外国人登録証明書」の交付を受けていましたが、これからは、外国人も日本人と同じく住民登録され、「住民票」がとれるようになりました。今までの「外国人登録証明書」に代わるものとして、最寄りの地方入国管理局で「在留カード」が発行されます。在留カードの交付には手数料はかかりません。在留カードの交付を受けるまでは今お持ちの「外国人登録証明書」が「在留カード」とみなされます。

在留カードはいつまでに作ればよいですか?在留カードの申請手続きに必要なものはなんですか?在留カードの申請は自分が入国管理局に行かなければだめでしょうか?

在留カードは、すぐに作る必要はありませんと入管では説明しています。次のビザの更新や変更の時にまでは、「外国人登録証」が「みなし在留カード」として有効です。ただ、郵便局では本人確認のため「在留カード」が要求されています。不在時の郵便物の受け取りの際など「外国人登録カード」では本人であることの証明資料として通用しないと郵便局に掲示されています。このことから、次の更新を待たず、在留カードを作る社会的な必要性があるようです。
在留資格の「更新」や「変更」申請書に写真を1枚(縦4㎝×横3㎝)貼れば、許可時に「在留カード」は自動的にもらえます。
なお、単に「在留カード」を発行してもらうことももちろんできます。
行政書士などの代理人に頼めば、自分が入国管理局に行く必要はありません。必要書類は、次の通りです。
 (必要書類)
・申請書(1通)
・証明写真(1枚):無帽、無背景、サイズ:縦4㎝×横3㎝
・旅券(パスポート)又は在留資格証明書を提示
・外国人登録証明書を提示
資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている者に限る)
・旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは,その理由を記載した理由書
・申請人本人以外の者が申請書類等を提出するときは,申請人本人の外国人登録証明書写し

在留カードは申請した当日受け取れますか?

在留カードは申請当日に受け取れます。ただし、申請まで時間がかかり、さらに受け取りまでも相当時間がかかります。入管の込み具合にもよりますが、数時間待つ覚悟が必要です。