帰化申請

帰化申請は、日本国籍を取得し、日本人になるということです。帰化するには法務大臣の許可を取らなければなりませんん。管轄は入国管理局ではありません。

帰化申要件、ポイントを教えてください。また、審査期間はどれくらいですか?一番難しい点はどこですか?

審査期間は通常でも半年ほどかかります。ポイントは収入です。難しい点は帰化したい理由をどれだけ説得力ある表現で法務省にアピールできるかです。
ー<帰化許可の条件>
①国籍法5条の条件(基本条件)
②引き続き日本に5年以上住所を有すること(住所要件)
③20歳以上で本国法によって能力を有すること(能力要件)
④自己または生計を一つにするはひ具う者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること(生計要件)
⑤国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(重国籍防止要件)
⑥日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくはこれに加入したことがないこと(忠誠要件)
⑦日本語の読み書き、会話の能力があること(日本語の能力条件)

帰化の条件が緩和される場合について教えてください。

①(住所の緩和規定)国籍法6条の条件
日本と特別の関係のある外国人で元に日本に住所を有する者については、継続して5年以上日本に住所がなくても他の条件が備わっていれば、法務大臣は許可することができる。
②(住所・生計の緩和規定)国籍法7条の条件
日本国民の配偶者に対する緩和規定であり、帰化の許可をすることができます。
③(住所・能力・生計の免除規定)国籍法8条の条件
・日本の国民の子(養子を除く)日本国籍を有する者
・日本国民の養子で率い続き1年に以上日本に住所を有し、かつ縁組の時、本国法により未成年であった者
・日本の国籍を失った者(帰化後日本国籍を失ったものを除く)で日本に住所を有する者
・日本で生まれ、かつ、出征の時から国籍を有しないもので、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
④(特別規定)国籍法9条の要件
日本に特別の功労のあった外国人については、法務大臣は国籍法第5条第1項の規定にかかわらず国会の承認を得てその帰化を許可できる。

一度却下になっても再申請して帰化が認められますか?

はい、再申請は出来ますし、それで許可されることもあります。
ただ、一度却下されたときの理由をしっかり担当者から聞いて、問題を解決しなければなりません。行政書士に同行してもらい、審査のポイントをしっかり把握することが必要です。