家族滞在ビザ

外国にいる妻や子供、親などを長期間(90日以上)日本に呼びたいときに必要なビザです。

就労外国人に同行する家族についてについて教えてください。

就労する外国人の扶養を受ける配偶者または子については「家族滞在」の在留資格があります。
日本に在留する就労外国人の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動が認められています。
学校に通うなどの活動は家族滞在の活動範囲ですが、原則として収入を伴う就労は禁じられています。
パートタイム的就労(原則として週28時間以内)のみ「資格外活動」の許可を取得することを条件に可能です。
「家族滞在」の在留資格認定証明書およびその後のビザ申請に関しては、就労する外国人本人と同時に申請手続をすることも可能ですし、まず就労する外国人本人が日本で正式に就労資格を取得した後に「家族滞在」の申請手続をしても構いません。

家族滞在資格に該当する者を教えてください。

  1. 在留資格を有する者の扶養を受ける者。
  2. 配偶者や子供。