人文知識・国際業務

人文知識国際業務は、通訳、翻訳、外国語教師などのお仕事をするためのビザです。

通訳、翻訳、外国語教師です。人文知識・国際業務にあたる仕事にはどんなものがありますか?

簡単にいうと、文系大学卒業者が就職し、通訳や翻訳などの業務を含む仕事一般です。難しい定義は次のとおりです。自分の仕事が何の就労資格に当たるか不明な場合はご相談ください。
(人文知識・国際業務の定義)
日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動。

人文知識・国際業務の在留資格を取得するためのポイントを教えてください。また、審査期間はどれくらいですか?一番難しい点はどこですか?

申請のポイントは3つです。報酬が18万円前後あること、会社の事業規模、内容、業績に問題ないこと、仕事内容が学歴・職歴と関連性があることです。
提出書類を整え、審査上不利になる点を補う資料を添え、説得的な文章で理由書を作成することが重要です。

在留資格の変更が不許可になった場合に、そもそもあった家族滞在ビザは有効ですか。 

有効です。ただし家族滞在の在留許可では、週28時間以内の就労活動しか認められません。正社員としてフルタイムで働くことができません。

留学ビザ」から「投資経営ビザ」への在留資格の変更申請が不許可になった場合、再度申請して許可になることは難しいですか。また、留学ビザへ戻すことはできますか

不許可の理由によっては、再度申請して許可になることもあります。要件を満たさないと判断されて、再申請が不許可になった場合、留学ビザに自然に戻ることはありません。
在留資格の変更が不許可になると、通常はいままでのビザを失います。
その意味でビザの変更申請は大きなリスクを伴います。変更申請が不許可になれば、一度出国して「在留資格認定証明書の交付」を受け、入国しなおす必要が生じます。専門家に相談して最善の方法を考えましょう。