定住者ビザ

定住者とは入管法(出入国管理及び難民認定法)別表第二に規定される、法務大臣が「特別の理由」を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認めた場合の在留資格です。
定住者には就労活動に制約がない等のメリットがありますが、永住者や帰化とは異なり、在留期限がありビザの更新が必要です。また、再入国許可申請の必要もあります。

日本男性に認知された子どもを日本で育てるにはどうすればよいですか? (現在中国に住んでいます)

外国人の女性の方で、日本人の子供を出産した場合、子供は日本国籍を取得することができます。

そしてその母である外国人女性も希望し正当な理由があれば、日本で定住者ビザが与えられることになります。 

 日本の国籍法が改正されたことにより(新国籍法第3条)、父母の結婚の有無にかかわらず、父親が認知をすれば子供が日本国籍を取得することになります。出生後に父親が認知した場合でも国籍取得が認められます。

 父親が外国に旅行したときに恋愛関係になった女性との間に子供ができたようなケースでも子の養育・監護を目的として、外国人女性とその子供は日本に移り住み生活できることになります。

 必要書類

 1.親子である身分関係を証明する資料
 2.子供の親権を行うものであることを証明する資料
 3.日本人実子の養育状況に関する書類
 4.扶養者の職業および収入に関する資料
 5.日本に居住する身元保証人の身元保証書
 6.親子が日本で暮らしていく理由を説明する文書 

 この場合、婚姻関係にない母親のビザ(在留資格)は、定住者ビザということになります。

人道的配慮から、母親も日本で生活することができるのです。 

日本人と婚姻していましたが、離婚することになりました。子どもはいません。ビザはどのようになるでしょうか?

相当期間、婚姻を継続していた場合、日本人と離婚し、かつ子どもがいなくても、定住者の在留資格への在留資格変更許可を認容されるケースがあります。この相当期間の判断基準は、先例では3年程度が一応の必要条件です。最短のケースで3年未満(2年強)のケースも実在します。但し、この類型での審査のポイントは、夫婦としての同居等の実体関係が伴っていたことが要件になるということです。これも偽装婚を防ぐ趣旨となります。

仕事に制限はありますか?

特にありません。就労上の制限が無いのが特徴の一つです。
定住者ビザは、身分系のビザ(在留資格)です。そして、身分系のビザは就労制限が基本的にありません。