配偶者ビザ

配偶者ビザの特徴を教えてください。

就労、留学のような一般的な在留資格と比較すると、配偶者ビザにはさまざまなメリットがあります。

  1. 活動に制限がありませんので、基本的に職業を自由に選ぶことができます。
  2. 永住ビザへの変更が簡単になります。
    通常の在留資格の場合・・・10年以上継続して日本に住んでいることが条件となります。
    配偶者ビザの場合・・・・・結婚後3年以上継続して日本に住んでいて、3年のビザを持っていれば申請できます。

日本人と結婚し、在留資格「日本人の配偶者等」として日本に住んでいた外国人が、在留期間の途中で、その日本人と離婚しました。
在留資格取消し処分の対象となりますか?

在留資格「日本人の配偶者等」は、入管法別表第二に定められています。その為、当該在留資格をもって日本に住んでいる外国人が、在留期間途中で、その日本人と離婚した場合でも在留資格の取消しの対象とはなりません。

現在、台湾に住んでいます。そこで知り合った台湾人の女性と結婚しましたので、妻に日本人配偶者ビザをとらせたいのですが、どうすればよいでしょうか?

例えばですが、まず、日本で婚姻届を提出します。そして、戸籍を添付書類として日本の入国管理局で「日本人配偶者」の資格で在留資格認定許可を得て下さい。日本で在留資格認定許可書を取得すれば、台湾の日本大使館に許可書を持ち込んで、配偶者ビザを取得する手続きを行うことができます。

配偶者ビザの審査期間はどれくらいでしょうか?

審査期間は通常1~2ヶ月ですが、3ヶ月以上かかることもあります。入国管理局では「3ヶ月」と説明している場合が多いように思います。