資格外活動許可

留学生がアルバイトをする場合など、その外国人の本来の在留目的の活動とは別に本来の目的を阻害しない範囲で収入を得る活動をしようとする場合には「資格外活動許可」を受けなければなりません。

資格外活動許可」を受けないで働いて報酬を得た場合にはどうなりますか?

不法就労となります。本人だけでなく、雇用した事業者は、不法就労助長罪として「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」となります。なお、資格外活動許可を得ないでアルバイトをした留学生は「1年以下の懲役もしくは禁錮または、20万円以下の罰金」の刑に処せられます。また、留学生が学校に行かないで本業として働いている場合には国外退去になる他、「3年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金」に処せられます。