特定活動許可

特定活動ビザは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動であり、他の在留資格に該当しない場合の受け皿的ビザです。具体的には、「留学生の卒業後の就職活動」や、外交官等の使用人、インターンシップ、特定研究活動、特定情報処理活動、アマシュアスポーツ選手やその家族等の在留資格です。

大学を卒業し、留学ビザがもうすぐ切れていしまいます。日本の企業に就職を希望していますが、いつまで特定活動ビザで就職活動できますか?

留学ビザから特定活動ビザに変更した場合には、通常6カ月の期間のビザがでます。その間に就職先が決まらなかった場合には、さらに更新して6か月延長できます。したがって、1年間は就職活動のために日本に在留できます。