永住ビザ

永住ビザとは、国籍はそのままで、在留期間に制限のないビザです。

法律が変わり「永住ビザ」の取得が難しくなるという噂ですが本当ですか?

永住ビザの取得には「今のビザが最長の在留期間であること」という要件が必要ですが、「最長」という在留期間が今までは「3年」でしたが、法律の改正で最長5年の期間が新しくできました。この「5年」という期間をもらうには、就労ビザの場合、勤務先が、上場企業(カテゴリー1)や比較的大きな会社(カテゴリー2)でなければ無理だと考えられています。したがって、大きな企業で働いていない人は最長3年の在留期間しかでないので、永住ビザの要件を満たさないから、永住申請は難しいという噂が広まったようです。しかし、入国管理局は、「当分の間は3年の就労ビザも永住申請の要件の「最長」として取り扱う」というコメントを述べています。その他の要件を満たす人は安心して「永住ビザ」を申請してください。ただし「当分の間」と言っていることから、少なくとも3年以内は大丈夫だと思われますが、早めの申請をお勧めします。

永住ビザが許可されるとどんな点が変わりますか。

①法務大臣から「永住許可」をうけると在留無制限(終生日本に在留してかまわない)という効果があります。
②在留期間の更新をする必要がなくなります。
③銀行からの融資が受けやすくなります。
④在留資格の活動制限がなくなるので、自由に仕事ができます。

ちなみに、国籍は変わらないので、在留カードの交付や再入国の許可などの手続きは必要です。

永住許可の要件を教えてください。

入管法では永住が許可される要件として

  1. 「素行が善良であること」
    前科又は少年法による保護処分歴がないこと及び納税義務等公的義務を履行していることのほか、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
  1. 「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」
    日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることをいいます。これは、申請人自身に備わっていなくとも、親や配偶者と共に構成する世帯単位でみた場合に安定した生活が継続できると認められる場合はこの要件を満たしているもの。

の2点を掲げ、その上で
「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」
と規定しています。

以上の要件をクリアしていることを証明するための資料として、①納税証明書、②在職証明書、③履歴書を提出が要求されています。

さらに、それらの資料をもとに「理由書」を提出することで、「永住」を望んでいる理由を説明し、自分がいかに永住許可をもらうのにふさわしい人間であるかをアピールします。
「理由書」は必要なことを、分かりやすく、簡潔に書くことが重要です。
A4サイズで2ページ程度におさめましょう。

永住許可申請の「保証人」は無職の妻でもなれますか?

保証人は原則として配偶者がなります。ただ、保証人には資力が必要とされているため、保証人になる人の「在職証明書」や、年収を証明する「源泉徴収票」などの提出が求められるため、無職の配偶者は保証人になれないのではないかという疑問が生じます。
しかし、無職の人でも「預金通帳の残高」を提出するなどして、資力の要件はクリアできます。必要な預金残高の目安は「帰国費用相当額」です。
具体的には20万円程度の残高が必要と思われます。なお、ご本人の収入や貯蓄が相当程度あれば、保証人の資力はあまり気にされなくてもよいでしょう。

日本に初めて滞在します。どうしたら、永住許可は取得できますか?

はじめて来日すると同時に、永住許可を取得することはできません。
通常「10年以上住んでいる」という条件をクリアすると、永住ビザを申請をすることができます。ただし、あなたが永住者の子という身分がある場合には、日本に滞在したことがなくても、永住許可申請ができる場合があります。個別具体的なご相談は、ぜひ「無料のメール相談」をご利用ください。