技能ビザ

技能ビザとは、調理師、職人など、技能を必要とするお仕事をするために必要なビザです。

在留資格「技能」の対象になる職業を教えてください。

「技能職」であれば何でも良いとは限りません。該当する職種は基準省令により限定されています。
・外国料理の調理又は食品の製造に係る技能を要する業務に従事するもの(調理師等)
・外国に特有の建築又は土木に係る技能を要する業務に従事するもの(建築技術者等)
・外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能を要する業務に従事するもの(外国製品の製造・修理)
・宝石、貴金属、毛皮の加工に係る技能を要する業務に従事するもの(宝石・貴金属・毛皮加工)
・動物調教師
石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査の技能者
・航空機パイロット
・スポーツ指導者
・ソムリエ

技能ビザの在留資格を取得するためのポイントを教えてください。

申請人個人に係るポイントとして、それぞれの行おうとする活動にこれまで従事していた一定の実務経験年数が基準省令に定められています。
原則、上記の「技能職」の10年以上の実務経験が必要です。
(なかには、それ未満の実務経験年数のものもあります。)

航空機パイロット
1,000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法第2条第17項に規定する航空軍曹事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事する者

スポーツ指導
スポーツの指導に係る技能について、3年以上の実務経験、またはスポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことのある者。

ソムリエ
5年以上の実務経験の他に下記の3つの条件のいずれかに該当している者

  1. 国際ソムリエコンクールにおいて優秀な成績を収めたことのある者
  2. 出場者が1国につき1名に制限されている国際ソムリエコンクールに出場したことがある者
  3. ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)、若しくは地方公共団体、またはこれらに準ずる講師の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

外国に特有の建築又は土木に係る技能とは、具体的にどのようなものを指しますか?

日本では特殊な建築や土木技術をいい、例えば、ゴシック様式や、ロマネスク様式についての建築、土木技術が該当します。

外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能とは、具体的にどのようなものを指しますか?

ヨーロッパ特有のガラス製品やペルシャ絨毯など、日本では特殊な製品の製造または修理が該当します。