ビザ期間更新

現在と同じビザで日本に滞在するために、ビザ期間更新在留期間更新の許可)をしたい方に必要な手続きです。在留期間を過ぎて更新の手続きをしなかった場合、不法在留として「強制退去」対象になります。また、「3年以下の懲役もしくは禁錮、または300万円以下の罰金」の刑事罰が科せられます。

ビザ期間の更新はいつから申請できますか?、また必要書類を教えてください。

就労関係のビザは原則としてビザ期間満了の2か月前から申請できます。
必要書類は①在留期間更新許可申請書」②雇用契約書等(活動内容、期間、地位を証明する書類)、③源泉徴収票等(収入、納税を証明する書類)

ビザ期間更新が認められなかった場合にはどうすればよいですか?

入国管理局で「ビザの更新を適当と認める理由がない」という判断をされた場合、ビザ期間更新は不許可となります。その場合、不許可の理由を聞き、不足資料を整え、再申請をして更新の許可を求めるか、更新を諦めて出国準備をすることになります。適法な状態で出国準備をするためには、「特定活動」へのビザ変更申請が必要です。}}

ビザ期間更新のポイントを教えてください。

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勤務先などの変更がない場合には比較的簡単に手続きできます。

今のビザは1年ですが、今度の更新では5年間のビザを取得したいです。どうすれば長期間のビザがでますか?

勤務先などの変更がない場合には更新手続きは比較的スムーズにできます。ただ、長い期間のビザは会社の安定性、継続性など、本人の経済的安定性など、様々な要件が考慮されます。説得的な理由書を書くことが収容です。ご相談ください。

更新までに転職を2回しましたが何も手続きはしていません。更新のときに問題がありますか?

現在のビザは、以前勤務していた会社の内容、雇用条件を審査して認められたものなので、転職したときには入管で手続きが必要です。
この場合、「就労資格証明書」を申請することが、次の更新手続きに有利です。このような手続きをしていなかったからといって、必ず更新が不許可になるわけではありませんが、なぜ転職したのに入管で手続きをしなかったかという理由書の作成が重要です。