ビザ変更

留学生が就職する、仕事内容が大きく変わる転職をする、会社を設立する、結婚する、離婚するなど、現在許可されている在留資格(ビザ)から、他のビザに変更して日本に引き続き滞在するためには、ビザ変更手続き(在留資格変更許可申請)が必要です。
変更申請が不許可になった場合には、もともとあったビザに戻してくださいとは言えません。
許可要件を十分に証明できる資料がそろっていない場合には、ビザ変更はリスクが高いといえます。
ビザの変更は、新規で「在留資格認定証明書」を申請するのと同じくらいハードルが高いという認識をおもちください。

留学生ですが、卒業後日本の会社に就職が内定しています。ビザ変更の手続きはどうすればよいのでしょう。

就職が内定した会社が手続きをしてくれる場合が多いと思いますが、自分で変更手続きをする場合には、会社の協力が欠かせません。時間に余裕をもって必要な書類を会社に伝えましょう。

現在人文知識国際業務3年の在留許可がありますが、会社を退職しました。友人と一緒に設立した会社がありますがこの会社の役員になっています。勤務先変更について、入管でどのような手続きが必要でしょうか?

まず考えられるのは、在留資格を「投資経営」へ変更する手続きを採ることですが、出資額の要件等を満たさず、認められない可能性もあります。一方、人文知識国際業務の知識経験を継続して用いているものとして、その会社に雇用されているといった場合には、現在の人文知識国際業務の在留資格を取得した時期によって手続きが異なります。退職後、現在まで、何をされているのかという点も重要になります。詳しくはお問い合わせ下さい。

現在、私に「宗教」の在留資格があります(在留期限はあと10ヶ月ほどです。)が、母国へ一時帰国しています。そして、私は、活動していた宗教法人を辞職し、母国にて日本人と婚姻生活しています。配偶者と共に日本への再入国を希望していますが、どうすればよいでしょうか。

日本への入国の時期により異なります。
すぐに日本へ再入国されるなら「宗教」の在留資格のままで再入国し、その後、最寄りの入国管理局で日本人配偶者ビザに在留資格の変更申請をするという手段が考えられます。
もし、日本に帰国されるのがあまり後になってしまうようであれば、在留資格認定証明申請手続きが考えらます。ただし、日本人配偶者の在留資格取得に必要な要件が備わっていることを予めご確認下さることをお勧めします。